(方法書についての意見書の提出)
第八条
方法書について環境の保全の見地からの意見を有する者は、第七条の公告の日から、同条の縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日までの間に、事業者に対し、意見書の提出により、これを述べることができる。
2前項の意見書の提出に関し必要な事項は、環境省令で定める。
方法書について環境の保全の見地からの意見を有する者は、第七条の公告の日から、同条の縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日までの間に、事業者に対し、意見書の提出により、これを述べることができる。
2前項の意見書の提出に関し必要な事項は、環境省令で定める。
この法律の施行後に第二条による改正後の法第三条の二第一項に規定する第一種事業を実施しようとする者となるべき者は、この法律の施行前において、第二条による改正後の法第三条の二から第三条の九までの規定の例による第二条による改正後の法第三条の二第一項に規定する計画段階配慮事項についての検討その他の手続を行うことができる。
2前項の規定による手続が行われた第一種事業については、当該手続は、第二条による改正後の法の相当する規定により施行日に行われたものとみなす。
3前二項の規定は、この法律の施行後に第二条による改正後の法第三十八条の六第一項の規定により同条第三項の規定により読み替えて適用される第二条による改正後の法第三条の二第一項に規定する計画段階配慮事項についての検討その他の手続を第二条による改正後の法第三条の二第一項に規定する第一種事業を実施しようとする者に代わるものとして行う都市計画決定権者となるべき者について準用する。この場合において、第一項中「、第二条による改正後の法」とあるのは「、第二条による改正後の法第三十八条の六第三項の規定により読み替えて適用される第二条による改正後の法」と、「による第二条による改正後の法」とあるのは「による同項の規定により読み替えて適用される第二条による改正後の法」と読み替えるものとする。