(方法書についての意見書の提出)
第四条
法第八条第一項の規定による意見書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
- 一意見書を提出しようとする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
- 二意見書の提出の対象である方法書の名称
- 三方法書についての環境の保全の見地からの意見
2前項第三号の意見は、日本語により、意見の理由を含めて記載するものとする。
法第八条第一項の規定による意見書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
2前項第三号の意見は、日本語により、意見の理由を含めて記載するものとする。