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環境影響評価法施行規則 第四条 (方法書についての意見書の提出)

平成十年総理府令第三十七号府省令
(方法書についての意見書の提出)

第四条

第八条第一項の規定による意見書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 意見書を提出しようとする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
  2. 意見書の提出の対象である方法書の名称
  3. 方法書についての環境の保全の見地からの意見

2前項第三号の意見は、日本語により、意見の理由を含めて記載するものとする。

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