(責めに帰することができない事由) 第三条の五 法第七条の二第四項の事業者の責めに帰することができない事由であって環境省令で定めるものは、次に掲げる事由とする。一天災、交通の途絶その他の不測の事態により方法書説明会の開催が不可能であること。二事業者以外の者により方法書説明会の開催が故意に阻害されることによって方法書説明会を円滑に開催できないことが明らかであること。 e-Gov法令検索で第三条の五を開く ↗