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環境影響評価法施行規則 第十条 (責めに帰することができない事由)

平成十年総理府令第三十七号府省令
(責めに帰することができない事由)

第十条

第三条の五の規定は、法第十七条第二項において準用する法第七条の二第四項の事業者の責めに帰することができない事由について準用する。この場合において、第三条の五中「方法書説明会」とあるのは「準備書説明会」と読み替えるものとする。

2第三条の五の規定は、法第四十八条第二項において準用する法第十七条第四項において準用する法第七条の二第四項の港湾管理者の責めに帰することができない事由について準用する。この場合において、第三条の五第二号中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、「方法書説明会」とあるのは「準備書説明会」と読み替えるものとする。

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