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環境影響評価法施行規則 第九条 (準備書説明会の開催の公告)

平成十年総理府令第三十七号府省令
(準備書説明会の開催の公告)

第九条

第一条の六の規定は、法第十七条第二項において準用する法第七条の二第二項の規定による公告について準用する。

2第三条の四第二項の規定は、法第十七条第二項において準用する法第七条の二第二項の規定による公告について準用する。この場合において、第三条の四中「方法書説明会」とあるのは「準備書説明会」と、同条第二項第四号中「対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域」とあるのは「関係地域」と読み替えるものとする。

3第一条の六及び第三条の四第二項の規定は、法第四十八条第二項において準用する法第十七条第二項において準用する法第七条の二第二項の規定による公告について準用する。この場合において、第三条の四第二項第一号中「事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「港湾管理者の名称及び住所」と、同項第二号中「対象事業の名称、種類及び規模」とあるのは「対象港湾計画の名称及び対象港湾計画に定められる埋立て等区域(決定後の港湾計画の変更にあっては、当該変更前の港湾計画に定められていたものを除く。)の面積」と、同項第三号中「対象事業」とあるのは「対象港湾計画に定められる港湾開発等」と、同項第五号中「方法書説明会」とあるのは「準備書説明会」と読み替えるものとする。

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