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環境影響評価法施行規則 第一条の六 (方法書についての公告の方法)

平成十年総理府令第三十七号府省令
(方法書についての公告の方法)

第一条の六

第七条の規定による公告は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。

  1. 官報への掲載
  2. 関係都道府県の協力を得て、関係都道府県の公報又は広報紙に掲載すること。
  3. 関係市町村の協力を得て、関係市町村の公報又は広報紙に掲載すること。
  4. 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載

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