第十七条
第一条の六の規定は、法第三十条第一項の規定による公告について準用する。
2法第三十条第一項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。
- 一事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
- 二対象事業の名称、種類及び規模
- 三法第三十条第一項各号のいずれかに該当することとなった旨及び該当した号
- 四法第三十条第一項第三号に該当した場合にあっては、引継ぎにより新たに事業者となった者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
3第一条の六及び前項の規定は、法第三十二条第三項において準用する法第三十条第一項の規定による公告について準用する。この場合において、前項第三号及び第四号中「法第三十条第一項」とあるのは「法第三十二条第三項において準用する法第三十条第一項」と読み替えるものとする。
4第一条の六及び第二項(第四号を除く。)の規定は、法第四十八条第二項において準用する法第三十条第一項の規定による公告について準用する。この場合において、第二項第一号中「事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「港湾管理者の名称及び住所」と、同項第二号中「対象事業の名称、種類及び規模」とあるのは「対象港湾計画の名称及び対象港湾計画に定められる埋立て等区域(決定後の港湾計画の変更にあっては、当該変更前の港湾計画に定められていたものを除く。)の面積」と、同項第三号中「法第三十条第一項」とあるのは「法第四十八条第二項において準用する法第三十条第一項」と読み替えるものとする。
5第一条の六及び第二項の規定は、法第五十六条第二項において準用する法第三十条第一項の規定による公告について準用する。この場合において、第二項第一号中「事業者」とあるのは「法第五十六条第一項に規定する新規対象事業等を実施しようとする者」と、同項第二号中「対象事業」とあるのは「法第五十六条第一項に規定する新規対象事業等」と、同項第三号及び第四号中「法第三十条第一項」とあるのは「法第五十六条第二項において準用する法第三十条第一項」と、同号中「事業者」とあるのは「法第五十六条第一項に規定する新規対象事業等を実施しようとする者」と読み替えるものとする。