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環境影響評価法施行規則 第十八条 (評価書公告後の引継ぎの場合の公告)

平成十年総理府令第三十七号府省令
(評価書公告後の引継ぎの場合の公告)

第十八条

第一条の六の規定は、法第三十一条第四項の規定による公告について準用する。

2第三十一条第四項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

  1. 引継ぎ前の事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
  2. 対象事業の名称、種類及び規模
  3. 対象事業の実施を他の者に引き継いだ旨
  4. 引継ぎにより新たに事業者となった者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

3第一条の六及び前項の規定は、法第三十二条第三項において準用する法第三十一条第四項の規定による公告について準用する。

4第一条の六及び第二項の規定は、法第五十六条第二項において準用する法第三十一条第四項の規定による公告について準用する。この場合において、第二項第一号中「事業者」とあるのは「法第五十六条第一項に規定する新規対象事業等を実施しようとする者」と、同項第二号及び第三号中「対象事業」とあるのは「法第五十六条第一項に規定する新規対象事業等」と、同項第四号中「事業者」とあるのは「法第五十六条第一項に規定する新規対象事業等を実施しようとする者」と読み替えるものとする。

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