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環境影響評価法 第五十六条

平成九年法律第八十一号法律

第五十六条

前条第一項各号に掲げる事業に該当する新規対象事業等を実施しようとする者は、同項の規定にかかわらず、当該新規対象事業等について、第三条の二から第三条の九まで及び第五条から第二十七条まで、第五条から第二十七条まで又は第十一条から第二十七条までの規定の例による計画段階配慮事項についての検討、環境影響評価その他の手続を行うことができる。

2第二十八条から第三十一条まで及び第三十二条第二項の規定は、前項の規定により環境影響評価その他の手続を行う対象事業について準用する。この場合において、これらの規定中「事業者」とあるのは、「第五十六条第一項に規定する新規対象事業等を実施しようとする者」と読み替えるものとする。

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