(判定により手続から離れる場合の公告)
第十六条
第一条の六の規定は、法第二十九条第三項の規定による公告について準用する。
2法第二十九条第三項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。
- 一法第二十九条第一項の規定による届出をした者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
- 二
- 三
3第一条の六及び前項の規定は、法第三十二条第三項において準用する法第二十九条第三項の規定による公告について準用する。この場合において、前項第一号中「法第二十九条第一項」とあるのは「法第三十二条第三項において準用する法第二十九条第一項」と、同項第二号及び第三号中「法第二十九条第二項」とあるのは「法第三十二条第三項において準用する法第二十九条第二項」と読み替えるものとする。
4第一条の六及び第二項の規定は、法第五十六条第二項において準用する法第二十九条第三項の規定による公告について準用する。この場合において、第二項第一号中「法第二十九条第一項」とあるのは「法第五十六条第二項において準用する法第二十九条第一項」と、同項第二号及び第三号中「法第二十九条第二項」とあるのは「法第五十六条第二項において準用する法第二十九条第二項」と読み替えるものとする。