(評価書の公表)
第十五条の二
第三条の二の規定は、法第二十七条の規定による公表について準用する。この場合において、第三条の二中「方法書等」とあるのは「評価書等」と読み替えるものとする。
2第三条の二の規定は、法第四十八条第二項において準用する法第二十七条の規定による公表について準用する。この場合において、第三条の二中「方法書等」とあるのは「評価書及びこれを要約した書類」と、同条第一号中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と読み替えるものとする。
第三条の二の規定は、法第二十七条の規定による公表について準用する。この場合において、第三条の二中「方法書等」とあるのは「評価書等」と読み替えるものとする。
2第三条の二の規定は、法第四十八条第二項において準用する法第二十七条の規定による公表について準用する。この場合において、第三条の二中「方法書等」とあるのは「評価書及びこれを要約した書類」と、同条第一号中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と読み替えるものとする。