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環境影響評価法施行規則 第三条の二 (方法書の公表)

平成十年総理府令第三十七号府省令
(方法書の公表)

第三条の二

第七条の規定による方法書等の公表は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。

  1. 事業者のウェブサイトへの掲載
  2. 関係都道府県の協力を得て、関係都道府県のウェブサイトに掲載すること。
  3. 関係市町村の協力を得て、関係市町村のウェブサイトに掲載すること。

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