(方法書の公表) 第三条の二 法第七条の規定による方法書等の公表は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。一事業者のウェブサイトへの掲載二関係都道府県の協力を得て、関係都道府県のウェブサイトに掲載すること。三関係市町村の協力を得て、関係市町村のウェブサイトに掲載すること。 e-Gov法令検索で第三条の二を開く ↗