(方法書説明会の開催)
第三条の三
法第七条の二第一項の規定による方法書説明会は、できる限り方法書説明会に参加する者の参集の便を考慮して開催の日時及び場所を定めるものとし、対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域に二以上の市町村の区域が含まれることその他の理由により事業者が必要と認める場合には、方法書説明会を開催すべき地域を二以上の区域に区分して当該区域ごとに開催するものとする。
法第七条の二第一項の規定による方法書説明会は、できる限り方法書説明会に参加する者の参集の便を考慮して開催の日時及び場所を定めるものとし、対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域に二以上の市町村の区域が含まれることその他の理由により事業者が必要と認める場合には、方法書説明会を開催すべき地域を二以上の区域に区分して当該区域ごとに開催するものとする。