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環境影響評価法施行規則 第十九条の五 (都市計画決定権者が手続を行う場合の読替え)

平成十年総理府令第三十七号府省令
(都市計画決定権者が手続を行う場合の読替え)

第十九条の五

第三十八条の六第一項及び第二項の規定により都市計画決定権者が計画段階配慮事項についての検討その他の手続を行う場合においては、第一条から第一条の四まで(第一条の四第二項第四号を除く。)の規定を適用するものとし、この場合におけるこれらの規定の適用については、第一条第一項中「第三条の三第一項第五号」とあるのは「第三十八条の六第三項の規定により読み替えて適用される法第三条の三第一項第五号」と、「法第三条の七第一項」とあるのは「法第三十八条の六第三項の規定により読み替えて適用される法第三条の七第一項」と、同条第二項中「法第三条の三第一項」とあるのは「法第三十八条の六第三項の規定により読み替えて適用される法第三条の三第一項」と、第一条の二第一項中「法第三条の四第一項」とあるのは「法第三十八条の六第三項の規定により読み替えて適用される法第三条の四第一項」と、「第一種事業に」とあるのは「都市計画第一種事業に」と、同項第一号及び第四号中「第一種事業を実施しようとする者」とあるのは「都市計画決定権者」と、同条第二項中「法第三条の四第一項」とあるのは「法第三十八条の六第三項の規定により読み替えて適用される法第三条の四第一項」と、同項第一号中「第一種事業を実施しようとする者」とあるのは「都市計画決定権者」と、第一条の四の見出し中「第一種事業」とあるのは「都市計画第一種事業」と、同条第一項及び第二項中「法第三条の九第一項」とあるのは「法第三十八条の六第三項の規定により読み替えて適用される法第三条の九第一項」と、同項第一号中「第一種事業を実施しようとする者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「都市計画決定権者の名称」と、同項第二号中「第一種事業」とあるのは「都市計画第一種事業」とする。

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