(配慮書の記載事項)
第一条
環境影響評価法(平成九年法律第八十一号。以下「法」という。)第三条の三第一項第五号の環境省令で定める事項は、法第三条の七第一項の規定により配慮書の案についての意見を求めた場合における関係する行政機関の意見又は一般の意見の概要とする。
2法第三条の三第一項の規定により配慮書を作成するに当たっては、前項の意見についての第一種事業を実施しようとする者の見解を記載するように努めるものとする。
環境影響評価法(平成九年法律第八十一号。以下「法」という。)第三条の三第一項第五号の環境省令で定める事項は、法第三条の七第一項の規定により配慮書の案についての意見を求めた場合における関係する行政機関の意見又は一般の意見の概要とする。
2法第三条の三第一項の規定により配慮書を作成するに当たっては、前項の意見についての第一種事業を実施しようとする者の見解を記載するように努めるものとする。
この府令は、法の施行の日(平成十一年六月十二日)から施行する。ただし、第一条から第四条まで、第二十条(第一条から第四条までに係る部分に限る。)及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。