第二条
法第七条の規定により方法書及びこれを要約した書類(以下「方法書等」という。)を縦覧に供する場所は、次に掲げる場所のうちから、できる限り縦覧する者の参集の便を考慮して定めるものとする。
- 一事業者の事務所
- 二関係都道府県の協力が得られた場合にあっては、関係都道府県の庁舎その他の関係都道府県の施設
- 三関係市町村の協力が得られた場合にあっては、関係市町村の庁舎その他の関係市町村の施設
- 四前三号に掲げるもののほか、事業者が利用できる適切な施設
法第七条の規定により方法書及びこれを要約した書類(以下「方法書等」という。)を縦覧に供する場所は、次に掲げる場所のうちから、できる限り縦覧する者の参集の便を考慮して定めるものとする。
第一条及び第十六条第二項の規定は、法附則第四条第二項において準用する法第二十九条第三項の規定による公告について準用する。この場合において、第十六条第二項第一号中「法第二十九条第一項」とあるのは「法附則第四条第二項において準用する法第二十九条第一項」と、同項第二号及び第三号中「法第二十九条第二項」とあるのは「法附則第四条第二項において準用する法第二十九条第二項」と読み替えるものとする。
2第一条及び第十七条第二項の規定は、法附則第四条第二項において準用する法第三十条第一項の規定による公告について準用する。この場合において、第十七条第二項第一号中「事業者」とあるのは「法附則第四条第一項に規定する第一種事業又は第二種事業を実施しようとする者」と、同項第二号中「対象事業」とあるのは「法附則第四条第一項に規定する第一種事業又は第二種事業」と、同項第三号及び第四号中「法第三十条第一項」とあるのは「法附則第四条第二項において準用する法第三十条第一項」と、同号中「事業者」とあるのは「法附則第四条第一項に規定する第一種事業又は第二種事業を実施しようとする者」と読み替えるものとする。
3第一条及び第十八条第二項の規定は、法附則第四条第二項において準用する法第三十一条第四項の規定による公告について準用する。この場合において、第十八条第二項第一号中「事業者」とあるのは「法附則第四条第一項に規定する第一種事業又は第二種事業を実施しようとする者」と、同項第二号及び第三号中「対象事業」とあるのは「法附則第四条第一項に規定する第一種事業又は第二種事業」と、同項第四号中「事業者」とあるのは「法附則第四条第一項に規定する第一種事業又は第二種事業を実施しようとする者」と読み替えるものとする。
4第一条及び第十九条第二項の規定は、法附則第四条第二項において準用する法第三十二条第二項の規定による公告について準用する。この場合において、第十九条第二項第一号中「事業者」とあるのは「法附則第四条第一項に規定する第一種事業又は第二種事業を実施しようとする者」と、同項第二号中「対象事業」とあるのは「法附則第四条第一項に規定する第一種事業又は第二種事業」と、同項第三号中「法第三十二条第一項」とあるのは「法附則第四条第二項において準用する法第三十二条第一項」と読み替えるものとする。