(評価書の縦覧)
第十四条
第二条の規定は、法第二十七条の規定による縦覧について準用する。この場合において、第二条中「方法書及びこれを要約した書類(以下「方法書等」という。)」とあるのは「評価書、これを要約した書類及び法第二十四条の書面(以下「評価書等」という。)」と読み替えるものとする。
2第二条の規定は、法第四十八条第二項において準用する法第二十七条の規定による縦覧について準用する。この場合において、第二条中「方法書及びこれを要約した書類(以下「方法書等」という。)」とあるのは「評価書及びこれを要約した書類」と、同条第一号及び第四号中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と読み替えるものとする。