(評価書について公告する事項)
第十五条
法第二十七条の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
- 二対象事業の名称、種類及び規模
- 三対象事業が実施されるべき区域
- 四関係地域の範囲
- 五評価書等の縦覧の場所、期間及び時間
2前項の規定は、法第四十八条第二項において準用する法第二十七条の規定による公告について準用する。この場合において、前項第一号中「事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「港湾管理者の名称及び住所」と、同項第二号中「対象事業の名称、種類及び規模」とあるのは「対象港湾計画の名称及び対象港湾計画に定められる埋立て等区域(決定後の港湾計画の変更にあっては、当該変更前の港湾計画に定められていたものを除く。)の面積」と、同項第三号中「対象事業」とあるのは「対象港湾計画に定められる港湾開発等」と、同項第五号中「評価書等」とあるのは「評価書及びこれを要約した書類」と読み替えるものとする。