(準備書の縦覧)
第六条
第二条の規定は、法第十六条の規定による縦覧について準用する。この場合において、第二条中「方法書及びこれを要約した書類(以下「方法書等」という。)」とあるのは「準備書及びこれを要約した書類(以下「準備書等」という。)」と読み替えるものとする。
2第二条の規定は、法第四十八条第二項において準用する法第十六条の規定による縦覧について準用する。この場合において、第二条中「方法書及びこれを要約した書類(以下「方法書等」という。)」とあるのは「準備書及びこれを要約した書類(以下「準備書等」という。)」と、同条第一号及び第四号中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と読み替えるものとする。