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環境影響評価法施行規則 第五条 (準備書についての公告の方法)

平成十年総理府令第三十七号府省令
(準備書についての公告の方法)

第五条

第一条の六の規定は、法第十六条(法第四十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告について準用する。

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