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環境影響評価法施行規則 第五条 (準備書についての公告の方法)
平成十年総理府令第三十七号
府省令
(準備書についての公告の方法)
第五条
第一条の六
の規定は、法
第十六条
(法
第四十八条第二項
において準用する場合を含む。)の規定による公告について準用する。
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