条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
環境影響評価法施行規則
› 第四条の三
環境影響評価法施行規則 第四条の三 (準備書の記載事項)
平成十年総理府令第三十七号
府省令
(準備書の記載事項)
第四条の三
第一条の五
の規定は、法
第十四条第一項第九号
の環境省令で定める事項について準用する。
e-Gov法令検索で第四条の三を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「環境影響評価法施行規則第四条の三(準備書の記載事項)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第1条の5
環境影響評価法 第14条
この条文を参照している条文
第20条
← 第四条の二(学識経験を有する者からの意見聴取)
環境影響評価法施行規則 目次
第五条(準備書についての公告の方法) →