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環境影響評価法施行規則 第一条の五 (方法書の記載事項)

平成十年総理府令第三十七号府省令
(方法書の記載事項)

第一条の五

第五条第一項第八号の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 第三条の三第一項の規定により配慮書を作成した場合については、次に掲げるもの
    1. 第三条の七第一項の規定により配慮書の案又は配慮書について関係する行政機関又は一般の意見を求めたときは、関係する行政機関の意見又は一般の意見の概要
    2. 前号の意見についての第一種事業を実施しようとする者の見解
    3. 第三条の二第一項の規定による事業が実施されるべき区域その他の主務省令で定める事項を決定する過程における環境の保全の配慮に係る検討の経緯及びその内容
  2. 条例又は行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三十六条に規定する行政指導(地方公共団体が同条の規定の例により行うものを含む。)その他の措置(以下「行政指導等」という。)の定めるところに従って、対象事業に係る計画の立案の段階において、当該事業が実施されるべき区域その他の事項を決定するに当たって、一又は二以上の当該事業の実施が想定された区域における当該事業に係る環境の保全のために配慮すべき事項についての検討を行った書類を作成した場合については、次の各号に掲げる事項のうち、条例又は行政指導等において法第五条の方法書に相当する書類の記載事項として定められているもの
    1. 当該書類の内容
    2. 当該書類についての関係する行政機関の意見がある場合には、その意見
    3. 当該書類についての一般の意見がある場合には、その概要
    4. 前二号の意見についての事業者の見解
    5. 当該事業が実施されるべき区域その他の事項を決定する過程における環境の保全の配慮に係る検討の経緯及びその内容

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