条文くん法令検索 AIに質問する

行政手続法 第三十六条 (複数の者を対象とする行政指導)

平成五年法律第八十八号法律
(複数の者を対象とする行政指導)

第三十六条

同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときは、行政機関は、あらかじめ、事案に応じ、行政指導指針を定め、かつ、行政上特別の支障がない限り、これを公表しなければならない。

e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「行政手続法第三十六条(複数の者を対象とする行政指導)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十五条(行政指導の方式) 行政手続法 目次 第三十六条の二(行政指導の中止等の求め) →