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関税法 第八十八条の二

昭和二十九年法律第六十一号法律

第八十八条の二

行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三条第一項(適用除外)及び第四条第一項(国の機関等に対する処分等の適用除外)に定めるもののほか、この法律又は他の関税に関する法律に基づき行われる処分その他公権力の行使に当たる行為(第七十一条第二項(原産地を偽つた表示等がされている貨物の輸入)の規定に基づくものを除く。)については、行政手続法第二章(申請に対する処分)(第八条(理由の提示)を除く。)及び第三章(不利益処分)(第十四条(不利益処分の理由の提示)を除く。)の規定は、適用しない。

2行政手続法第三条第一項及び第三十五条第四項(行政指導の方式)に定めるもののほか、この法律又は他の関税に関する法律に基づく関税の納税義務の適正な実現を図るために行われる行政指導(行政手続法第二条第六号(定義)に規定する行政指導をいう。)については、行政手続法第三十五条第三項及び第三十六条(複数の者を対象とする行政指導)の規定は、適用しない。

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