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関税法 第八十九条 (再調査の請求)

昭和二十九年法律第六十一号法律
(再調査の請求)

第八十九条

この法律又は他の関税に関する法律の規定による税関長の処分に不服がある者は、再調査の請求をすることができる。

2この法律又は他の関税に関する法律の規定による税関職員の処分は、前項及び第九十一条の規定の適用に関しては、当該職員の属する税関の税関長がした処分とみなす。

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