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とん税法 第十一条 (不服申立て)

昭和三十二年法律第三十七号法律
(不服申立て)

第十一条

関税法第八十九条(再調査の請求)及び第九十一条(審議会等への諮問)の規定は、とん税の確定又は徴収に関する処分について不服がある場合について、同法第九十三条(審査請求と訴訟との関係)の規定は、これらの処分の取消しの訴えについて準用する。

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