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とん税法 第十二条 (罰則)

昭和三十二年法律第三十七号法律
(罰則)

第十二条

偽りその他不正の行為により、とん税を免れ、又は納付すべきとん税を納付しなかつた者は、三年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2前項の犯罪の実行に着手してこれを遂げない者についても、同項の例による。

3前二項の場合においては、とん税を納付すべき者から、国税徴収の例により、直ちにそのとん税を徴収する。

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