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とん税法 第十三条 (両罰規定)

昭和三十二年法律第三十七号法律
(両罰規定)

第十三条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前条第一項又は第二項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対してこれらの項の罰金刑を科する。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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