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財務省組織令 第六十五条 (関税等不服審査会)

平成十二年政令第二百五十号政令
(関税等不服審査会)

第六十五条

法律の規定により置かれる審議会等のほか、本省に、関税等不服審査会を置く。

2関税等不服審査会は、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第九十一条(とん税法(昭和三十二年法律第三十七号)第十一条(特別とん税法(昭和三十二年法律第三十八号)第六条において準用する場合を含む。)及び通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)第四十条の二において準用する場合を含む。)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。

3前項に定めるもののほか、関税等不服審査会に関し必要な事項については、関税等不服審査会令(平成十二年政令第二百七十七号)の定めるところによる。

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