条文くん法令検索 AIに質問する

通関業法 第四十条の二 (不服申立て)

昭和四十二年法律第百二十二号法律
(不服申立て)

第四十条の二

関税法第九十一条の規定は、この法律の規定による財務大臣又は税関長の処分について審査請求があつた場合について準用する。

e-Gov法令検索で第四十条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「通関業法第四十条の二(不服申立て)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十条(名称の使用制限) 通関業法 目次 第四十条の三(権限の委任) →