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通関業法 第四十条の二 (不服申立て)
昭和四十二年法律第百二十二号
法律
(不服申立て)
第四十条の二
関税法
第九十一条
の規定は、この法律の規定による財務大臣又は税関長の処分について審査請求があつた場合について準用する。
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この条文が参照している条文
関税法 第91条
この条文を参照している条文
関税法施行令 第82条
財務省組織令 第65条
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