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関税法施行令 第八十二条

昭和二十九年政令第百五十号政令

第八十二条

第九十一条(審議会等への諮問)(とん税法第十一条(不服申立て)(特別とん税法第六条(とん税法の規定の準用)において準用する場合を含む。)及び通関業法第四十条の二(不服申立て)において準用する場合を含む。)に規定する審議会等で政令で定めるものは、関税等不服審査会とする。

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