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関税法 第九十一条 (審議会等への諮問)

昭和二十九年法律第六十一号法律
(審議会等への諮問)

第九十一条

この法律又は他の関税に関する法律の規定による財務大臣又は税関長の処分について審査請求があつたときは、財務大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条(審議会等)に規定する機関をいう。)で政令で定めるものに諮問しなければならない。

  1. 審査請求人から、その諮問を希望しない旨の申出がされている場合(参加人(行政不服審査法第十三条第四項(参加人)に規定する参加人をいう。)から、当該諮問をしないことについて反対する旨の申出がされている場合を除く。)
  2. 審査請求が不適法であり、却下する場合
  3. 行政不服審査法第四十六条第一項(処分についての審査請求の認容)の規定により審査請求に係る処分(法令に基づく申請を却下し、又は棄却する処分及び事実上の行為を除く。)の全部を取り消し、又は同法第四十七条第一号若しくは第二号(処分についての審査請求の認容)の規定により審査請求に係る事実上の行為の全部を撤廃すべき旨を命じ、若しくは撤廃することとする場合(当該処分の全部を取り消すこと又は当該事実上の行為の全部を撤廃すべき旨を命じ、若しくは撤廃することについて反対する旨の意見書が提出されている場合及び口頭意見陳述においてその旨の意見が述べられている場合を除く。)
  4. 行政不服審査法第四十六条第二項各号に定める措置(法令に基づく申請の全部を認容すべき旨を命じ、又は認容するものに限る。)をとることとする場合(当該申請の全部を認容することについて反対する旨の意見書が提出されている場合及び口頭意見陳述においてその旨の意見が述べられている場合を除く。)

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