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通関業法 第四十条 (名称の使用制限)
昭和四十二年法律第百二十二号
法律
(名称の使用制限)
第四十条
通関業者でない者は、通関業者という名称を使用してはならない。
2
通関士でない者は、通関士という名称を使用してはならない。
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この条文を参照している条文
第44条
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第129条
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