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通関業法 第四十条 (名称の使用制限)

昭和四十二年法律第百二十二号法律
(名称の使用制限)

第四十条

通関業者でない者は、通関業者という名称を使用してはならない。

2通関士でない者は、通関士という名称を使用してはならない。

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