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通関業法 第三十九条 (審査委員)

昭和四十二年法律第百二十二号法律
(審査委員)

第三十九条

財務大臣は、第十一条第一項又は第三十四条第一項の規定による処分について意見を聴くため、必要があるときは、三人以内の審査委員を委嘱するものとする。

2審査委員は、通関業務に関し学識経験のある者のうちから委嘱する。

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