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行政手続法 第三十五条 (行政指導の方式)

平成五年法律第八十八号法律
(行政指導の方式)

第三十五条

行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。

2行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、行政機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、次に掲げる事項を示さなければならない。

  1. 当該権限を行使し得る根拠となる法令の条項
  2. 前号の条項に規定する要件
  3. 当該権限の行使が前号の要件に適合する理由

3行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から前二項に規定する事項を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならない。

4前項の規定は、次に掲げる行政指導については、適用しない。

  1. 相手方に対しその場において完了する行為を求めるもの
  2. 既に文書(前項の書面を含む。)又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によりその相手方に通知されている事項と同一の内容を求めるもの

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この条文を参照している条文

国税不服審判所 裁決

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