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国土交通省・環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則 第四条 (特定環境影響評価の項目の選定)

平成二十三年国土交通省・環境省令第四号府省令
(特定環境影響評価の項目の選定)

第四条

被災関連市町村等は、特定環境影響評価の項目を選定するに当たっては、特定復興整備事業に伴う環境影響を及ぼすおそれがある要因(以下「影響要因」という。)についてその影響を受けるおそれがある環境の構成要素(以下「環境要素」という。)を法令、条例又は行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三十六条に規定する行政指導(地方公共団体が同条の規定の例により行うものを含む。)その他の措置(以下「法令等」という。)による規制又は目標の有無及び環境に及ぼすおそれがある影響の重大性を考慮して適切に区分した環境要素に係る項目(以下「詳細項目」という。)の中から選定するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、この限りでない。

  1. 詳細項目に関する環境影響がないこと又は環境影響の程度が極めて小さいことが明らかである場合
  2. 特定復興整備事業実施区域又はその周囲に、詳細項目に関する環境影響を受ける地域その他の対象が相当期間存在しないことが明らかである場合

2被災関連市町村等は、前項本文の規定による選定に当たっては、特定復興整備事業に伴う影響要因が当該影響要因により影響を受けるおそれがある環境要素に及ぼす影響の重大性について客観的かつ科学的に検討しなければならない。この場合において、被災関連市町村等は、事業特性に応じて、次に掲げる影響要因を、物質の排出、土地の形状の変更、工作物の設置その他の環境影響の態様を踏まえて適切に区分し、当該区分された影響要因ごとに検討するものとする。

  1. 特定復興整備事業に係る工事の実施(特定復興整備事業の一部として行う特定復興整備事業実施区域にある工作物の撤去又は廃棄を含む。)
  2. 特定復興整備事業に係る工事が完了した後の土地又は工作物の存在及び当該土地又は工作物において行われることが予定される事業活動その他の人の活動であって特定復興整備事業の目的に含まれるもの
  3. 特定復興整備事業の目的として設置される工作物の撤去又は廃棄が予定されている場合にあっては、当該撤去又は廃棄

3前項の規定による検討は、次に掲げる環境要素を、法令等による規制又は目標の有無及び環境に及ぼすおそれがある影響の重大性を考慮して適切に区分し、当該区分された環境要素ごとに行うものとする。

  1. 環境の自然的構成要素の良好な状態の保持を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素(第四号及び第五号に掲げるものを除く。)
    1. 大気に係る環境
    2. 水に係る環境
    3. 土壌に係る環境その他の環境(イ及びロに掲げるものを除く。)
  2. 生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素(第四号及び第五号に掲げるものを除く。)
    1. 動物
    2. 植物
    3. 生態系
  3. 人と自然との豊かな触れ合いの確保を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素(次号及び第五号に掲げるものを除く。)
    1. 景観
    2. 人と自然との触れ合いの活動の場
  4. 環境への負荷の量の程度により予測及び評価されるべき環境要素(次号に掲げるものを除く。)
    1. 廃棄物等(廃棄物及び副産物をいう。次条第六号において同じ。)
    2. 温室効果ガス等(排出又は使用が地球環境の保全上の支障の原因となるおそれがある物をいう。次条第六号において同じ。)
  5. 一般環境中の放射性物質について調査、予測及び評価されるべき環境要素
    1. 放射線の量

4被災関連市町村等は、第一項本文の規定による選定に当たっては、前条の規定により把握した事業特性及び地域特性に関する情報を踏まえ、専門家等の助言を受けて選定するものとする。

5被災関連市町村等は、前項の規定により受けた専門家等の助言の内容及び当該専門家等の専門分野を明らかにできるよう整理しなければならない。

6被災関連市町村等は、特定環境影響評価の手法を選定し、又は特定環境影響評価を行う過程において項目の選定に係る新たな事情が生じた場合にあっては、必要に応じ選定項目の見直しを行わなければならない。この場合においては、前二項の規定を準用する。

7被災関連市町村等は、第一項本文の規定による選定を行ったときは、選定の結果を一覧できるよう整理するとともに、選定項目として選定した理由を明らかにできるよう整理しなければならない。

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