(事業特性及び地域特性の把握)
第三条
被災関連市町村等は、特定環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法を選定するに当たっては、当該選定を行うに必要と認める範囲内で、当該選定に影響を及ぼす特定復興整備事業の内容(以下「事業特性」という。)並びに特定復興整備事業が実施されるべき区域(以下「特定復興整備事業実施区域」という。)及びその周囲の自然的社会的状況(以下「地域特性」という。)に関する情報を把握しなければならない。
2被災関連市町村等は、事業特性に関する情報の把握に当たっては、当該特定復興整備事業の内容の具体化の過程における環境の保全の配慮に係る検討の経緯及びその内容を把握するよう留意するものとする。
3被災関連市町村等は、地域特性に関する情報の把握に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。
- 一入手可能な最新の文献その他の資料により把握すること。この場合において、当該資料の出典を明らかにできるよう整理すること。
- 二必要に応じ、関係する地方公共団体又は専門家その他の環境影響(法第七十二条第三項に規定する環境影響をいう。以下同じ。)に関する知見を有する者(以下「専門家等」という。)からその知見を聴取し、又は現地の状況を確認するよう努めること。
- 三当該情報に係る過去の状況の推移及び将来の状況を把握すること。