(手法選定に当たっての留意事項)
第九条
被災関連市町村等は、特定環境影響評価の調査、予測及び評価の手法(以下この条において「手法」という。)を選定するに当たっては、第三条の規定により把握した事業特性及び地域特性に関する情報を踏まえ、専門家等の助言を受けて選定するものとする。
2被災関連市町村等は、前項の規定により受けた専門家等の助言の内容及び当該専門家等の専門分野を明らかにできるよう整理しなければならない。
3被災関連市町村等は、特定環境影響評価を行う過程において手法の選定に係る新たな事情が生じたときは、必要に応じ手法の見直しを行わなければならない。この場合においては、前二項の規定を準用する。
4被災関連市町村等は、手法の選定を行ったときは、選定された手法及び選定の理由を明らかにできるよう整理しなければならない。