条文くん法令検索 AIに質問する

国土交通省・環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則 第二条 (特定環境影響評価の実施)

平成二十三年国土交通省・環境省令第四号府省令
(特定環境影響評価の実施)

第二条

特定復興整備事業(法第七十二条第一項に規定する特定復興整備事業をいう。以下同じ。)に係る法第四十六条第三項に規定する被災関連市町村等(以下単に「被災関連市町村等」という。)は、法第七十二条第三項の規定により特定環境影響評価(同項に規定する特定環境影響評価をいう。以下同じ。)を行うときは、次に掲げるところにより行うものとする。

  1. 特定環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価の手法は、次条から第九条までに定めるところにより選定すること。
  2. 調査、予測及び評価は、選定された特定環境影響評価の項目(以下「選定項目」という。)ごとに行うこと。
  3. 特定復興整備事業に係る環境の保全のための措置(以下「環境保全措置」という。)の検討については、第十条から第十三条までに定めるところにより行うこと。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国土交通省・環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則第二条(特定環境影響評価の実施)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条(協議会が組織されている場合における復興整備事業に係る許認可等の特例に係る手続) 国土交通省・環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則 目次 第三条(事業特性及び地域特性の把握) →