(特定環境影響評価の実施)
第二条
特定復興整備事業(法第七十二条第一項に規定する特定復興整備事業をいう。以下同じ。)に係る法第四十六条第三項に規定する被災関連市町村等(以下単に「被災関連市町村等」という。)は、法第七十二条第三項の規定により特定環境影響評価(同項に規定する特定環境影響評価をいう。以下同じ。)を行うときは、次に掲げるところにより行うものとする。
- 一
- 二調査、予測及び評価は、選定された特定環境影響評価の項目(以下「選定項目」という。)ごとに行うこと。
- 三
特定復興整備事業(法第七十二条第一項に規定する特定復興整備事業をいう。以下同じ。)に係る法第四十六条第三項に規定する被災関連市町村等(以下単に「被災関連市町村等」という。)は、法第七十二条第三項の規定により特定環境影響評価(同項に規定する特定環境影響評価をいう。以下同じ。)を行うときは、次に掲げるところにより行うものとする。