条文くん法令検索 AIに質問する

国土交通省・環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則 第十三条 (事後調査)

平成二十三年国土交通省・環境省令第四号府省令
(事後調査)

第十三条

被災関連市町村等は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合において、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあるときは、特定復興整備事業に係る工事の実施中及び土地又は工作物の供用開始後において環境の状況を把握するための調査(以下この条において「事後調査」という。)を行わなければならない。

  1. 予測の不確実性の程度が大きい選定項目について環境保全措置を講ずる場合
  2. 効果に係る知見が不十分な環境保全措置を講ずる場合
  3. 工事の実施中及び土地又は工作物の供用開始後において環境保全措置の内容をより詳細なものにする必要があると認められる場合
  4. 代償措置について、効果の不確実性の程度及び知見の充実の程度を勘案して事後調査が必要であると認められる場合
  5. 季節による変動を把握する現地調査又は年間を通じた現地調査を実施していない場合

2被災関連市町村等は、事後調査の項目及び手法の選定に当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。

  1. 事後調査の必要性、事業特性及び地域特性に応じ適切な項目を選定すること。
  2. 事後調査を行う項目の特性、事業特性及び地域特性に応じ適切な手法を選定するとともに、事後調査の結果と特定環境影響評価の結果との比較検討が可能となるようにすること。
  3. 事後調査の実施に伴う環境への影響を回避し、又は低減するため、できる限り環境への影響が小さい手法を選定すること。

3被災関連市町村等は、事後調査の項目及び手法の選定に当たっては、次に掲げる事項を明らかにすることとする。

  1. 事後調査を行うこととした理由
  2. 事後調査の項目及び手法
  3. 事後調査の結果により環境影響の程度が著しいことが明らかとなった場合又は環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあると判明した場合の対応の方針
  4. 事後調査の結果の公表の方法
  5. 関係する地方公共団体その他の被災関連市町村等以外の者(以下この号において「関係地方公共団体等」という。)が把握する環境の状況に関する情報を活用しようとする場合における当該関係地方公共団体等との協力又は当該関係地方公共団体等への要請の方法及び内容
  6. 被災関連市町村等以外の者が事後調査の実施主体となる場合にあっては、当該実施主体の氏名(法人にあっては、その名称)並びに当該実施主体との協力又は当該実施主体への要請の方法及び内容
  7. 前各号に掲げるもののほか、事後調査の実施に関し必要な事項

4被災関連市町村等は、事後調査を実施したときは、前項第四号に規定する方法により公表するとともに、環境影響の程度が著しいものとなることが明らかとなった場合又は環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあると判明した場合には、前項第三号の規定による方針に基づき、適切に対応しなければならない。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国土交通省・環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則第十三条(事後調査)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十二条(検討結果の整理) 国土交通省・環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則 目次 第十四条(特定評価書の作成) →