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国土交通省・環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則 第十六条 (特定評価書の補正)

平成二十三年国土交通省・環境省令第四号府省令
(特定評価書の補正)

第十六条

特定復興整備事業に係る法第七十二条第十一項に規定する特定評価書についての補正は、次に掲げるところにより行うものとする。

  1. 第七十二条第六項の意見を追記すること。
  2. 第七十二条第十項の意見が述べられたときは、その意見の概要を追記すること。
  3. 前二号の意見についての被災関連市町村等の見解を追記すること。
  4. 第十四条第一項第一号、第二号又は第十号に掲げる事項を修正するときは、特定評価書について所要の補正をすること。
  5. 前号に掲げる事項以外の事項を修正するときは、第二条から第十三条までの規定により、特定評価書に記載した事項の修正に係る部分について特定環境影響評価を行い、特定評価書について所要の補正をすること。

2被災関連市町村等は、前項の補正をするに当たっては、補正前の特定評価書に記載した事項との相違を明らかにしなければならない。

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