(特定評価書の補正)
第十六条
特定復興整備事業に係る法第七十二条第十一項に規定する特定評価書についての補正は、次に掲げるところにより行うものとする。
- 一法第七十二条第六項の意見を追記すること。
- 二法第七十二条第十項の意見が述べられたときは、その意見の概要を追記すること。
- 三前二号の意見についての被災関連市町村等の見解を追記すること。
- 四第十四条第一項第一号、第二号又は第十号に掲げる事項を修正するときは、特定評価書について所要の補正をすること。
- 五
2被災関連市町村等は、前項の補正をするに当たっては、補正前の特定評価書に記載した事項との相違を明らかにしなければならない。