第十四条
法第七十二条第四項の国土交通省令・環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一被災関連市町村等の名称
- 二被災関連市町村等以外の者が特定復興整備事業の実施主体となる場合にあっては、当該実施主体の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
- 三特定復興整備事業の目的及び内容
- 四特定復興整備事業実施区域及びその周囲の概況
- 五特定環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法
- 六特定環境影響評価の調査の結果の概要並びに予測及び評価の結果を選定項目ごとにとりまとめたもの(特定環境影響評価を行ったにもかかわらず環境影響の内容及び程度が明らかとならなかった項目に係るものを含む。)
- 七環境保全措置(当該措置を講ずることとするに至った検討の状況を含む。)
- 八前号に掲げる措置が将来判明すべき環境の状況に応じて講ずるものである場合には、当該環境の状況の把握のための措置
- 九特定復興整備事業に係る環境影響の総合的な評価
- 十特定環境影響評価の全部又は一部を他の者に委託して行った場合には、その者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
2被災関連市町村等は、特定評価書(法第七十二条第四項に規定する特定評価書をいう。以下同じ。)に前項第四号に掲げる事項を記載するに当たっては、入手可能な最新の文献その他の資料により把握した結果(当該資料の出典を含む。)を記載しなければならない。
3被災関連市町村等は、特定評価書に第一項第三号に掲げる事項のうち特定復興整備事業実施区域の位置及び前項の規定により把握した結果を記載するに当たっては、その概要を適切な縮尺の平面図上に明らかにしなければならない。
4被災関連市町村等は、特定評価書に第一項第五号に掲げる事項を記載するに当たっては、当該特定環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法を選定した理由並びにこれらの選定に当たって専門家等から受けた助言の内容及び当該専門家等の専門分野を明らかにしなければならない。
5被災関連市町村等は、特定評価書に第一項第六号に掲げる事項を記載するに当たっては、第六条第六項並びに第七条第五項及び第七項において明らかにできるようにしなければならないとされた事項、同条第六項において明らかにできるよう整理するものとされた事項並びに第八条第二号、第四号イ及び第五号において明らかにできるようにすることに留意しなければならないとされた事項の概要を併せて記載しなければならない。
6被災関連市町村等は、特定評価書に第一項第七号に掲げる事項を記載するに当たっては、第十条の規定による検討の状況、第十一条の規定による検証の結果及び第十二条において明らかにできるよう整理しなければならないとされた事項を記載しなければならない。
7被災関連市町村等は、特定評価書に第一項第八号に掲げる事項を記載するに当たっては、第十三条第三項の規定により明らかにされた事項を記載しなければならない。
8被災関連市町村等は、特定評価書に第一項第九号に掲げる事項を記載するに当たっては、同項第六号から第八号までに掲げる事項の概要を一覧できるようとりまとめて記載しなければならない。