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国土交通省・環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則 第十二条 (検討結果の整理)

平成二十三年国土交通省・環境省令第四号府省令
(検討結果の整理)

第十二条

被災関連市町村等は、第十条第一項の規定による検討を行ったときは、次に掲げる事項を明らかにできるよう整理しなければならない。

  1. 環境保全措置の実施主体、方法その他の環境保全措置の実施の内容
  2. 環境保全措置の効果及び当該環境保全措置を講じた後の環境の状況の変化並びに必要に応じ当該環境保全措置の効果の不確実性の程度
  3. 環境保全措置の実施に伴い生ずるおそれがある環境への影響
  4. 代償措置にあっては、環境影響を回避し、又は低減させることが困難である理由
  5. 代償措置にあっては、損なわれる環境及び環境保全措置により創出される環境に関し、それぞれの位置並びに損なわれ又は創出される当該環境に係る環境要素の種類及び内容
  6. 代償措置にあっては、当該代償措置の効果の根拠及び実施が可能であると判断した根拠

2被災関連市町村等は、第十条第一項の規定による検討を段階的に行ったときは、それぞれの検討の段階における環境保全措置について、具体的な内容を明らかにできるよう整理しなければならない。

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