(検討結果の検証)
第十一条
被災関連市町村等は、前条第一項の規定による検討を行ったときは、環境保全措置についての複数の案の比較検討、実行可能なより良い技術が取り入れられているかどうかの検討その他の適切な検討を通じて、特定復興整備事業の実施主体により実行可能な範囲内で特定復興整備事業に係る環境影響ができる限り回避され、又は低減されているかどうかを検証しなければならない。
被災関連市町村等は、前条第一項の規定による検討を行ったときは、環境保全措置についての複数の案の比較検討、実行可能なより良い技術が取り入れられているかどうかの検討その他の適切な検討を通じて、特定復興整備事業の実施主体により実行可能な範囲内で特定復興整備事業に係る環境影響ができる限り回避され、又は低減されているかどうかを検証しなければならない。