(評価の手法)
第八条
被災関連市町村等は、特定環境影響評価の評価の手法を選定するに当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。
- 一調査及び予測の結果並びに第十条第一項の規定による検討を行った場合においてはその結果を踏まえ、特定復興整備事業の実施により当該選定項目に係る環境要素に及ぶおそれがある影響が、特定復興整備事業の実施主体により実行可能な範囲内でできる限り回避され、又は低減されており、必要に応じその他の方法により環境の保全についての配慮が適正になされているかどうかを評価する手法であること。
- 二前号に掲げる手法は、評価の根拠及び評価に関する検討の経緯を明らかにできるようにするものであること。
- 三国又は関係する地方公共団体が実施する環境の保全に関する施策によって、選定項目に係る環境要素に関して基準又は目標が示されている場合には、当該基準又は目標と調査及び予測の結果との間に整合が図られているかどうかを評価する手法であること。
- 四前号に掲げる手法は、次に掲げるものであること。
- イ当該基準又は目標に照らすこととする考え方を明らかにできるようにするもの。
- ロ工事の実施に当たって長期間にわたり影響を受けるおそれのある環境要素であって、当該環境要素に係る環境基本法(平成五年法律第九十一号)第十六条第一項の規定により定められた環境上の条件についての基準(以下「環境基準」という。)が定められているものについては、当該環境基準と調査及び予測の結果との間に整合が図られているかどうかを検討するもの。
- イ
- 五特定復興整備事業の実施主体以外の者が行う環境保全措置の効果を見込む場合には、当該措置の内容を明らかにできるようにすること。