条文くん法令検索 AIに質問する

国土交通省・環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則 第十五条 (環境影響を受ける範囲と認められる地域)

平成二十三年国土交通省・環境省令第四号府省令
(環境影響を受ける範囲と認められる地域)

第十五条

特定復興整備事業に係る法第七十二条第五項に規定する環境影響を受ける範囲であると認められる地域は、特定復興整備事業実施区域及び既に入手している情報によって一以上の環境要素に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域とする。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国土交通省・環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則第十五条(環境影響を受ける範囲と認められる地域)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十四条(特定評価書の作成) 国土交通省・環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則 目次 第十六条(特定評価書の補正) →