(環境影響を受ける範囲と認められる地域)
第十五条
特定復興整備事業に係る法第七十二条第五項に規定する環境影響を受ける範囲であると認められる地域は、特定復興整備事業実施区域及び既に入手している情報によって一以上の環境要素に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域とする。
特定復興整備事業に係る法第七十二条第五項に規定する環境影響を受ける範囲であると認められる地域は、特定復興整備事業実施区域及び既に入手している情報によって一以上の環境要素に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域とする。