(協議会が組織されている場合における復興整備事業に係る許認可等の特例に係る手続)
第一条
東日本大震災復興特別区域法(以下「法」という。)第四十九条第五項の規定により協議をし、及び同意を得ようとする被災関連市町村等(法第四十六条第三項に規定する被災関連市町村等をいう。)は、協議書に復興整備計画(法第四十六条第一項に規定する復興整備計画をいう。)に記載しようとする法第四十九条第五項各号に掲げる事項を記載した書類その他国土交通大臣及び環境大臣が定める書類を添えて、これらを復興整備協議会(法第四十七条第一項に規定する復興整備協議会をいう。)及び当該各号に定める者に提出するものとする。