(調査、予測及び評価の手法)
第五条
特定環境影響評価の調査、予測及び評価の手法は、被災関連市町村等が、次に掲げる事項を踏まえ、選定項目ごとに次条から第九条までに定めるところにより選定するものとする。
- 一前条第三項第一号に掲げる環境要素に係る選定項目については、汚染物質の濃度その他の指標により測られる環境要素の汚染又は環境要素の状況の変化(当該環境要素に係る物質の量的な変化を含む。)の程度及び広がりに関し、これらが人の健康、生活環境又は自然環境に及ぼす環境影響を把握できること。
- 二前条第三項第二号イ及びロに掲げる環境要素に係る選定項目については、陸生及び水生の動植物に関し、生息種又は生育種及び植生の調査を通じて抽出される学術上又は希少性の観点から重要な種の分布状況、生息状況又は生育状況及び学術上又は希少性の観点から重要な群落の分布状況並びに動物の集団繁殖地その他の注目すべき生息地の分布状況について調査し、これらに対する環境影響の程度を把握できること。
- 三前条第三項第二号ハに掲げる環境要素に係る選定項目については、前号の調査結果その他の調査結果により概括的に把握される生態系の特性に応じて、人為的な改変をほとんど受けていない生態系、改変により回復することが困難であるぜい弱な生態系、減少若しくは劣化しつつある生態系、地域において重要な機能を有する生態系又は地域を特徴づける重要な生態系の場を調査し、これらに対する環境影響その他の生態系への環境影響の程度を適切に把握できること。
- 四前条第三項第三号イに掲げる環境要素に係る選定項目については、景観に関し、眺望の状況及び景観資源の分布状況を調査し、これらに対する環境影響の程度を把握できること。
- 五前条第三項第三号ロに掲げる環境要素に係る選定項目については、人と自然との触れ合いの活動に関し、野外レクリエーションを通じた人と自然との触れ合いの活動及び日常的な人と自然との触れ合いの活動が一般的に行われる施設又は場及びその利用の状況を調査し、これらに対する環境影響の程度を把握できること。
- 六前条第三項第四号に掲げる環境要素に係る選定項目については、廃棄物等に関してはその発生量、最終処分量その他の環境への負荷の量の程度を、温室効果ガス等に関してはその発生量その他の環境への負荷の量の程度を把握できること。
- 七前条第三項第五号に掲げる環境要素に係る選定項目については、放射線の量の変化を把握できること。