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環境影響評価法施行規則 第一条の四 (第一種事業の廃止等の場合の公表)

平成十年総理府令第三十七号府省令
(第一種事業の廃止等の場合の公表)

第一条の四

第三条の九第一項の規定による公表は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。

  1. 官報への掲載
  2. 関係都道府県の協力を得て、関係都道府県の公報又は広報紙に掲載すること。
  3. 関係市町村の協力を得て、関係市町村の公報又は広報紙に掲載すること。
  4. 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載

2第三条の九第一項の規定による公表は、次に掲げる事項について行うものとする。

  1. 第一種事業を実施しようとする者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
  2. 第一種事業の名称、種類及び規模
  3. 第三条の九第一項各号のいずれかに該当することとなった旨及び該当した号
  4. 第三条の九第一項第三号に該当した場合にあっては、引継ぎにより新たに第一種事業を実施しようとする者となった者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

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