条文くん法令検索 AIに質問する

環境影響評価法施行規則 第一条の二 (配慮書の公表)

平成十年総理府令第三十七号府省令
(配慮書の公表)

第一条の二

第三条の四第一項の規定により配慮書及びこれを要約した書類(以下この条において「配慮書等」という。)を公表する場所は、第一種事業に係る環境影響を受ける範囲であると想定される地域内において、次に掲げる場所のうちから、できる限り一般の参集の便を考慮して定めるものとする。

  1. 第一種事業を実施しようとする者の事務所
  2. 関係都道府県の協力が得られた場合にあっては、関係都道府県の庁舎その他の関係都道府県の施設
  3. 関係市町村の協力が得られた場合にあっては、関係市町村の庁舎その他の関係市町村の施設
  4. 前三号に掲げるもののほか、第一種事業を実施しようとする者が利用できる適切な施設

2第三条の四第一項の規定による配慮書等の公表は、前項の場所において行うとともに、次に掲げるインターネットの利用による公表の方法のうち適切な方法により行うものとする。

  1. 第一種事業を実施しようとする者のウェブサイトへの掲載
  2. 関係都道府県の協力を得て、関係都道府県のウェブサイトに掲載すること。
  3. 関係市町村の協力を得て、関係市町村のウェブサイトに掲載すること。

3前二項に規定する方法による公表は、配慮書等の内容を周知するための相当な期間を定めて行うものとする。

e-Gov法令検索で第一条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「環境影響評価法施行規則第一条の二(配慮書の公表)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条(配慮書の記載事項) 環境影響評価法施行規則 目次 第一条の三(学識経験を有する者からの意見聴取) →